問題
国民健康保険団体連合会が行う苦情処理業務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者の指定取消処分を行う権限を有する。
- 2苦情があった事業者に対し直ちに罰金を科す。
- 3利用者からの苦情を受け、サービスの質の向上のため事業者への調査・指導・助言を行う。
- 4苦情は一切受け付けず、すべて市町村に転送する。
- 5苦情処理は都道府県知事のみが行い、国保連は関与しない。
正解
3. 利用者からの苦情を受け、サービスの質の向上のため事業者への調査・指導・助言を行う。
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解説
国保連は、指定居宅サービス等の質の向上に関する調査ならびに指定居宅サービス事業者等に対する必要な指導および助言を行う業務として、利用者からの苦情に対応する。苦情を受けて事業者へ調査を行い、改善のための指導・助言を行うことでサービスの質の向上を図る。ただし国保連には指定の取消などの行政処分権限はなく、罰金を科す権限もない。指定や処分は都道府県知事または市町村長の権限である。(根拠: 介護保険法第176条第1項第3号)
一問一答
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