問題
介護給付における第三者行為求償事務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被保険者本人に給付費を返還させる事務である。
- 2事業者の不正請求を国が調査する事務である。
- 3保険料を滞納した者から国保連が直接徴収する事務である。
- 4交通事故など第三者の行為が原因で給付を行った場合、市町村に代わって国保連が損害賠償を請求する事務を行う。
- 5要介護認定の更新申請を代行する事務である。
正解
4. 交通事故など第三者の行為が原因で給付を行った場合、市町村に代わって国保連が損害賠償を請求する事務を行う。
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解説
第三者行為求償事務は、交通事故など第三者の加害行為が原因で要介護状態となり保険給付が行われた場合に、保険者である市町村が取得する損害賠償請求権について、市町村からの委託を受けて国保連が第三者(加害者等)へ求償する事務である。本来加害者が負担すべき費用を保険財政に取り戻す役割を果たす。被保険者本人への返還請求や保険料徴収、認定申請の代行とは異なる業務である。(根拠: 介護保険法第21条・第176条)
一問一答
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