問題
指定居宅サービス事業者の指定を行う者について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1市町村長が行う。
- 2都道府県知事が行う。
- 3厚生労働大臣が行う。
- 4国民健康保険団体連合会が行う。
- 5地域包括支援センターが行う。
正解
2. 都道府県知事が行う。
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解説
指定居宅サービス事業者の指定は、事業者の申請に基づき都道府県知事が行う。指定は事業所ごと・サービスの種類ごとに行われる。一方、地域密着型サービス事業者や居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者などの指定は市町村長が行う。指定権者がサービスの種類によって都道府県と市町村に分かれている点は頻出事項であり、整理して覚える必要がある。指定居宅サービスは広域利用が想定されるため都道府県知事が指定権者となる。(根拠: 介護保険法第41条第1項)
一問一答
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