問題
指定サービス事業者の指定の有効期間について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 13年であり、3年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
- 210年であり、10年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
- 3有効期間の定めはなく、一度指定を受ければ更新は不要である。
- 46年であり、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
- 51年であり、毎年更新が必要である。
正解
4. 6年であり、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
指定居宅サービス事業者をはじめとする指定サービス事業者の指定には6年の有効期間が定められており、6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。更新の際には、改めて人員・設備・運営の基準を満たしているかなどが確認される。指定の更新制は、基準を満たさない事業者が漫然と指定を継続することを防ぎ、サービスの質を確保する趣旨で設けられている。3年でも10年でもなく6年である点を正確に押さえる必要がある。(根拠: 介護保険法第70条の2第1項)
一問一答
全400問を繰り返し学習