問題
指定居宅サービス事業者の指定の欠格事由・取消事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人でなければ原則として指定を受けられないが、欠格事由に該当しても指定は維持される。
- 2不正な手段により指定を受けたときや、運営基準に従った運営をすることができなくなったとき等に指定を取り消すことができる。
- 3指定の取消は被保険者本人の申し出によってのみ行われる。
- 4一度指定を受けた事業者は、いかなる場合も指定を取り消されることはない。
- 5指定の取消権限は国民健康保険団体連合会にある。
正解
2. 不正な手段により指定を受けたときや、運営基準に従った運営をすることができなくなったとき等に指定を取り消すことができる。
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解説
指定権者である都道府県知事や市町村長は、事業者が不正な手段により指定を受けたとき、人員・設備・運営の基準を満たさなくなったとき、不正請求を行ったとき、報告や検査を拒んだときなど、法定の事由に該当する場合に指定の全部または一部の効力停止や取消を行うことができる。指定の取消は行政処分であって、被保険者本人の申し出のみで行われるものではなく、また国保連に取消権限はない。(根拠: 介護保険法第77条)
一問一答
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