問題
事業者の業務管理体制の整備に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者は事業所の規模にかかわらず、業務管理体制を整備する必要はない。
- 2業務管理体制の整備状況は一切公表・検査の対象とならない。
- 3法令遵守の確保のため、事業者は事業所の数に応じた業務管理体制を整備し、行政庁に届け出なければならない。
- 4業務管理体制は利用者が整備する義務を負う。
- 5届出先は事業所数にかかわらず常に市町村長である。
正解
3. 法令遵守の確保のため、事業者は事業所の数に応じた業務管理体制を整備し、行政庁に届け出なければならない。
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解説
介護サービス事業者には、法令遵守を確保するため、事業所の数に応じて法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、業務執行の状況の監査などの業務管理体制を整備し、その内容を行政庁に届け出ることが義務づけられている。届出先は事業所が一の都道府県内にあるか複数都道府県にまたがるか、また指定権者によって、都道府県知事・厚生労働大臣・市町村長などに分かれる。事業所数にかかわらず常に市町村長というわけではない。(根拠: 介護保険法第115条の32)
一問一答
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