問題
選択肢
- 1高齢者の医療・介護に関する情報を関係者間で一体的に確認・活用できる基盤を整備するものである。
- 2利用者の情報を本人に一切開示しない仕組みである。
- 3紙の記録のみを義務づけ、電子化を禁止するものである。
- 4介護報酬の請求を廃止する仕組みである。
- 5都道府県が独自に情報を秘匿するための制度である。
正解
1. 高齢者の医療・介護に関する情報を関係者間で一体的に確認・活用できる基盤を整備するものである。
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解説
令和5年法律第31号(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律。2023年5月19日公布)により、被保険者・介護事業者・自治体が、高齢者の医療・介護に関する必要な情報を電子的に共有・活用できる「介護情報基盤」の整備が進められた。これにより、利用者本人や関係する医療・介護の専門職が情報を一体的に確認できるようになり、自立支援・重度化防止に資する適切なサービス提供や連携の促進が期待される。情報の電子化と共有を推進するものであり、紙記録の義務化や情報の秘匿を目的とするものではない。(根拠: 令和5年法律第31号、介護保険法第115条の45第2項第7号)なお介護情報基盤を地域支援事業に位置づける規定の施行は令和8年4月1日である。
一問一答
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