問題
選択肢
- 1都道府県は、居宅サービス事業者の指定を行う権限を一切有しない。
- 2国は、第1号被保険者の保険料を直接徴収する。
- 3都道府県は、地域包括支援センターを直接設置・運営する義務を負う。
- 4国は、介護給付及び予防給付に要する費用の一定割合を負担する。
- 5都道府県は、介護保険審査会を設置する。
正解(2つ選択)
4. 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の一定割合を負担する。
5. 都道府県は、介護保険審査会を設置する。
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解説
国は介護給付・予防給付に要する費用の定率国庫負担(居宅給付費等は20%、施設等給付費は15%)と、これとは別に平均5%の調整交付金の交付(両者を合わせると25%・20%)を行い、制度の枠組み設定を担う。被保険者の保険料に対する処分の審査請求を扱う介護保険審査会は都道府県に置かれる。居宅サービス事業者の指定は都道府県知事が行うのが原則であり(指定都市・中核市の区域では市長が行う)、指定権限を一切有しないとする記述は誤り。第1号保険料を徴収するのは市町村である。地域包括支援センターの設置主体は市町村であり、都道府県に直接の設置義務はない。(根拠: 介護保険法第70条・第121条・第184条・第203条の2等)
一問一答
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