問題
介護保険の保険者である市町村(特別区を含む)の事務として、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1介護給付費・地域支援事業支援のための交付金を市町村に交付すること。
- 2要介護認定・要支援認定を行うこと。
- 3財政安定化基金を設置・運営すること。
- 4第1号被保険者の保険料率を定め、保険料を徴収すること。
- 5介護保険事業計画を定めること。
正解(3つ選択)
2. 要介護認定・要支援認定を行うこと。
4. 第1号被保険者の保険料率を定め、保険料を徴収すること。
5. 介護保険事業計画を定めること。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
保険者である市町村は、要介護・要支援認定、第1号被保険者の保険料率の決定と徴収、市町村介護保険事業計画の策定、被保険者の資格管理などを担う。一方、介護給付費等の交付金を交付する役割や財政安定化基金の設置・運営は都道府県の事務である(交付の一部は国・支払基金が担う)。市町村と都道府県・国・医療保険者・年金保険者がそれぞれ役割を分担して制度を支えている。(根拠: 介護保険法第3条・第147条等)
一問一答
全400問を繰り返し学習