問題
第2号被保険者が保険給付を受けられる「特定疾病」に該当するものを3つ選べ。
選択肢
- 1交通事故による頸髄損傷
- 2末期がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 3先天性の心疾患
- 4骨折を伴う骨粗鬆症
- 5初老期における認知症
正解(3つ選択)
2. 末期がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
4. 骨折を伴う骨粗鬆症
5. 初老期における認知症
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解説
特定疾病は、加齢との関係が医学的に認められ要介護状態の原因となる16疾病に限定される。末期がん、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症はいずれも特定疾病に含まれる。交通事故による頸髄損傷は外傷が原因で加齢起因ではないため特定疾病に該当しない。先天性の心疾患も加齢に伴う疾病ではないため対象外である。第2号被保険者はこの16の特定疾病に起因する場合に限り要介護・要支援認定を受けられる。(根拠: 介護保険法施行令第2条)
一問一答
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