問題
要介護認定の手続について、誤っているものを2つ選べ。
選択肢
- 1要介護認定の申請は、保険者である市町村に対して行う。
- 2認定調査は、全国一律の基準に基づく調査項目により行われる。
- 3主治医意見書は、申請者本人が作成し市町村へ提出しなければならない。
- 4一次判定は、コンピュータによる全国一律の方法で行われる。
- 5二次判定は、市町村の指定する医療機関の医師が単独で行う。
正解(2つ選択)
3. 主治医意見書は、申請者本人が作成し市町村へ提出しなければならない。
5. 二次判定は、市町村の指定する医療機関の医師が単独で行う。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
要介護認定は、市町村への申請後、認定調査員による全国一律の基本調査(基本調査項目)と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われる。主治医意見書は市町村が主治医に直接作成を求めるものであり、申請者本人が作成・提出するという記述は誤り。二次判定は保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が合議で行うもので、医師が単独で行うわけではない。したがって主治医意見書の作成主体と二次判定の主体に関する記述が誤りである。(根拠: 介護保険法第27条・第15条)
一問一答
全400問を繰り返し学習