問題
要介護状態区分と認定の効力について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1要支援2と要介護1は、いずれも介護給付の対象となる区分である。
- 2要支援は要支援1・2の2区分、要介護は要介護1〜5の5区分である。
- 3認定の効力は、認定結果が通知された日からのみ生じ、遡及はしない。
- 4要介護認定の効力は、原則として申請日にさかのぼって生じる。
- 5要介護状態区分は、軽い順に要介護1から要介護5まで重度化していく。
正解(2つ選択)
2. 要支援は要支援1・2の2区分、要介護は要介護1〜5の5区分である。
4. 要介護認定の効力は、原則として申請日にさかのぼって生じる。
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解説
要介護状態区分は、要支援1・2の2区分と要介護1〜5の5区分の合計7区分であり、要介護1が最も軽く要介護5が最も重い。認定の効力は申請日にさかのぼって生じるため、申請日以降に受けたサービスが保険給付の対象となる。要支援1・2は予防給付の対象であり、介護給付の対象は要介護1〜5であるため、要支援2を介護給付の対象とする記述は誤り。効力が通知日からのみ生じ遡及しないとする記述も誤りである。(根拠: 介護保険法第19条・第27条)
一問一答
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