問題
介護保険における審査請求(不服申立て)について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1介護保険審査会は、各市町村に設置される。
- 2保険料の賦課・徴収に関する処分については、審査請求の対象とならない。
- 3要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
- 4審査請求は、必ず文書ではなく口頭で行わなければならない。
- 5介護保険審査会は、各都道府県に設置される。
正解(2つ選択)
3. 要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
5. 介護保険審査会は、各都道府県に設置される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
要介護認定や保険給付、保険料の徴収等に関する市町村の処分に不服がある者は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会は都道府県に設置されるため、市町村に設置されるとする記述は誤り。保険料の賦課・徴収に関する処分も審査請求の対象に含まれるため、対象とならないとする記述は誤り。審査請求は所定の方式で行うものであり、必ず口頭でなければならないという記述も誤りである。(根拠: 介護保険法第183条・第184条)
一問一答
全400問を繰り返し学習