問題
障害者総合支援法と介護保険制度との関係について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1障害福祉サービスと介護保険サービスに相当するものがある場合、原則として介護保険のサービスが優先される。
- 2障害福祉サービスを利用していた人は、65歳になると一切の障害福祉サービスを利用できなくなる。
- 3障害者総合支援法のサービスは、介護保険の被保険者になると年齢にかかわらずすべて利用できなくなる。
- 4介護保険と障害福祉のサービスは完全に別制度であり、両者の調整や優先順位の考え方は存在しない。
- 5介護保険に相当するサービスがない障害福祉固有のサービスは、65歳以降も引き続き利用できる。
正解(2つ選択)
1. 障害福祉サービスと介護保険サービスに相当するものがある場合、原則として介護保険のサービスが優先される。
5. 介護保険に相当するサービスがない障害福祉固有のサービスは、65歳以降も引き続き利用できる。
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解説
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと、介護保険サービスに相当するものがある場合は、原則として介護保険のサービスが優先されるという「介護保険優先原則」があり正しい。一方で、同行援護や行動援護、就労支援など介護保険に相当するサービスがない障害福祉固有のサービスは、65歳以降も引き続き障害福祉サービスとして利用できるため正しい。したがって「65歳になると一切の障害福祉サービスを利用できなくなる」「介護保険被保険者になると障害福祉サービスをすべて利用できなくなる」はいずれも誤り。両制度間には優先順位や併給調整の考え方が存在するため「調整や優先順位の考え方は存在しない」も誤り。(根拠: 障害者総合支援法・介護保険優先原則)
一問一答
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