問題
介護保険における利用者負担について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1特定入所者介護サービス費(補足給付)は、所得にかかわらず一律に支給される。
- 2介護サービスの利用者負担は、原則1割であるが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割となる。
- 3高額介護サービス費は、1か月の利用者負担額が一定の上限を超えた場合に支給される。
- 4第2号被保険者の利用者負担割合は、所得に応じて2割または3割となる。
- 5施設サービス等の食費・居住費は、原則として保険給付の対象外で利用者負担となる。
正解(3つ選択)
2. 介護サービスの利用者負担は、原則1割であるが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割となる。
3. 高額介護サービス費は、1か月の利用者負担額が一定の上限を超えた場合に支給される。
5. 施設サービス等の食費・居住費は、原則として保険給付の対象外で利用者負担となる。
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解説
介護サービスの利用者負担は原則1割で、第1号被保険者のうち一定以上所得者は2割、特に所得の高い者は3割負担となる。1か月の利用者負担が所得区分ごとの上限を超えた場合は高額介護サービス費が支給される。施設サービスや短期入所等の食費・居住費(滞在費)は原則として保険給付の対象外で利用者負担となる。補足給付(特定入所者介護サービス費)は低所得者の食費・居住費負担を軽減するもので所得・資産要件があり一律支給ではない。第2号被保険者は所得にかかわらず原則1割負担であり2割・3割の対象は第1号被保険者である。(根拠: 介護保険法第49条の2・第51条の3等)
一問一答
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