問題
介護サービス情報の公表制度について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときなどに、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
- 2都道府県知事は、報告された介護サービス情報を公表しなければならない。
- 3介護サービス情報の公表は、事業者の任意の判断に委ねられている。
- 4介護サービス情報の報告先は、市町村長である。
- 5介護サービス情報の公表制度は、要介護者本人の個人情報を一般に公開する制度である。
正解(2つ選択)
1. 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときなどに、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
2. 都道府県知事は、報告された介護サービス情報を公表しなければならない。
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解説
介護サービス情報の公表制度では、事業者はサービス提供を開始するときや都道府県知事が定める計画に基づき、運営方針・職員体制・利用料などの介護サービス情報を都道府県知事に報告する義務がある。都道府県知事は報告された情報を公表しなければならず、利用者が事業者を比較・選択できるようにする趣旨である。公表は事業者の任意ではなく法的義務であり、報告先は市町村長ではなく都道府県知事である。公表対象は事業者・事業所の情報であって利用者本人の個人情報を公開する制度ではない。(根拠: 介護保険法第115条の35)
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