問題
2024年(令和6年)の介護保険制度改正に関する事項について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 12024年改正により、第1号被保険者の対象年齢が60歳以上に引き下げられた。
- 22024年改正により、要介護認定の制度が廃止され、申請のみで給付が受けられることとなった。
- 3医療・介護の情報を関係者間で共有・活用するための介護情報基盤の整備が進められた。
- 42024年改正により、市町村に代わって国が直接ケアプランを作成する制度が新設された。
- 5介護サービス事業者に対し、経営情報(財務状況等)の報告を義務づける仕組みが導入された。
正解(2つ選択)
3. 医療・介護の情報を関係者間で共有・活用するための介護情報基盤の整備が進められた。
5. 介護サービス事業者に対し、経営情報(財務状況等)の報告を義務づける仕組みが導入された。
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解説
2024年改正では、医療・介護の情報を本人や関係者間で共有・活用する介護情報基盤の整備(全国医療情報プラットフォームとの連携)が進められた。また介護サービス事業者の経営の見える化を図るため、財務状況などの経営情報を都道府県知事に報告させ、国が分析・公表する仕組みが導入された。生産性向上の取組や地域包括ケアの深化も柱である。第1号被保険者は65歳以上のままで60歳への引下げはなく、要介護認定制度の廃止や国が直接ケアプランを作成する制度の新設も行われていない。(根拠: 介護保険法(令和5年改正)等)
一問一答
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