問題
要介護認定における認定調査と主治医意見書について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1主治医意見書は、被保険者が自ら作成して市町村に提出する書類である。
- 2認定調査では、全国共通の調査票(基本調査74項目)に基づき被保険者の心身の状況を調査する。
- 3認定調査の基本調査項目には、要介護状態の原因となった特定疾病名が含まれている。
- 4新規認定の認定調査は、原則として市町村の職員等が行う。
- 5主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断を受けることができる。
正解(3つ選択)
2. 認定調査では、全国共通の調査票(基本調査74項目)に基づき被保険者の心身の状況を調査する。
4. 新規認定の認定調査は、原則として市町村の職員等が行う。
5. 主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断を受けることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
認定調査は全国共通の認定調査票を用い、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応など74項目の基本調査により心身の状況を把握する。新規認定の調査は公平性確保の観点から原則として市町村職員等が行う(更新等では指定居宅介護支援事業者等への委託も可)。主治医意見書は市町村が主治医に作成を依頼するものであり被保険者が自ら作成するものではなく、主治医がいない場合は市町村の指定する医師の診断を受ける。特定疾病名は主治医意見書で確認される事項であり、心身の状況を測る基本調査74項目に疾病名そのものは含まれない。(根拠: 介護保険法第27条・認定調査票)
一問一答
全400問を繰り返し学習