問題
要介護状態区分及び認定の効力について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1要支援者は、原則として施設サービス(介護老人福祉施設等)を利用できる。
- 2要介護状態区分は要支援1・2と要介護1〜5に区分される。
- 3要介護認定は、いったん受ければ更新の必要はなく終身有効である。
- 4要介護認定の効力は、原則として申請日にさかのぼって生じる。
- 5認定を受けた被保険者は、認定の有効期間内であっても区分変更の申請をすることができる。
正解(3つ選択)
2. 要介護状態区分は要支援1・2と要介護1〜5に区分される。
4. 要介護認定の効力は、原則として申請日にさかのぼって生じる。
5. 認定を受けた被保険者は、認定の有効期間内であっても区分変更の申請をすることができる。
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解説
要介護状態区分は、軽い方から要支援1・2と要介護1〜5に区分される。要介護認定の効力は原則として申請日にさかのぼって生じるため、申請から認定までの間に受けたサービスも給付対象となりうる。心身の状態が変化したときは、有効期間内でも区分変更の申請ができる。要支援者は予防給付や総合事業の対象であり、施設サービスである介護老人福祉施設等は要介護者が対象で要支援者は原則利用できない。また認定には有効期間が定められており(新規・区分変更は原則6か月、更新は原則12か月で最長48か月まで設定可)、終身有効ではなく更新が必要である。(根拠: 介護保険法第19条・第27条・第28条)
一問一答
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