問題
居宅介護支援及び介護予防支援について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1居宅介護支援は、要介護者の居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等を行うサービスである。
- 2居宅介護支援を利用する場合、利用者は介護支援専門員に対し利用料の1割を自己負担しなければならない。
- 3居宅介護支援事業者の指定は、すべて都道府県知事が行う。
- 4介護予防支援は、要支援者の介護予防サービス計画の作成等を行うサービスである。
- 52024年度の改正により、地域包括支援センターに加えて指定居宅介護支援事業者も市町村の指定を受けて介護予防支援を行えるようになった。
正解(3つ選択)
1. 居宅介護支援は、要介護者の居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等を行うサービスである。
4. 介護予防支援は、要支援者の介護予防サービス計画の作成等を行うサービスである。
5. 2024年度の改正により、地域包括支援センターに加えて指定居宅介護支援事業者も市町村の指定を受けて介護予防支援を行えるようになった。
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解説
居宅介護支援は要介護者の居宅サービス計画(ケアプラン)作成やサービス事業者との連絡調整等を行い、介護予防支援は要支援者の介護予防サービス計画の作成等を行う。2024年度(令和6年度)の制度改正により、従来は地域包括支援センターが担っていた介護予防支援を、市町村の指定を受けた指定居宅介護支援事業者も直接実施できるようになった。居宅介護支援・介護予防支援の費用は全額が保険給付の対象(10割給付)であり利用者の自己負担は発生しない。居宅介護支援事業者の指定は市町村長が行うものであり、すべて都道府県知事が行うわけではない。(根拠: 介護保険法第8条・第115条の22・2024年度改正)
一問一答
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