問題
要介護認定の申請について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1申請は、被保険者の住所地の市町村に対して行う。
- 2申請は、必ず被保険者本人が窓口に出向いて行わなければならない。
- 3認定の効力は、認定結果が通知された日から将来に向かってのみ生じる。
- 4地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者は、申請を代行することができる。
- 5申請者は、主治医意見書を自ら作成して提出しなければならない。
正解(2つ選択)
4. 地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者は、申請を代行することができる。
1. 申請は、被保険者の住所地の市町村に対して行う。
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解説
要介護認定の申請先は被保険者の住所地の市町村である。申請は本人のほか、家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設等が代行でき「本人が必ず出向く」必要はない。認定の効力は申請日にさかのぼって生じるため「通知日から将来のみ」は誤り。主治医意見書は市町村が申請者の主治医に直接作成を求めるものであり、申請者が自ら作成・提出するものではない。(根拠: 介護保険法第27条)
一問一答
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