A業務管理者
賃貸住宅管理業者が事務所ごとに1名以上選任しなければならない管理・監督者(管理業法12条1項)。要件は①賃管士+実務経験2年以上、または②宅建士+実務経験2年以上+指定講習修了。複数事務所の兼務は禁止され、欠けたときは新たに選任するまで業務を行えません。
事務所ごとに1名以上必須(12条1項)
他事務所との兼務不可(12条3項)
欠けた場合は新たに業務管理者を選任するまで管理受託契約を締結不可
重要事項説明・契約書面交付等の管理監督が職務
受験生が最も混同しやすいのが業務管理者と賃管士です。業務管理者は管理業法12条で定められた事務所単位で選任する役職、賃管士はその要件を満たす資格者です。両者は「役職」と「資格」の関係にあります。
| 観点 | 業務管理者 | 賃貸不動産経営管理士 |
|---|---|---|
| 法令上の位置づけ | 賃貸住宅管理業法12条の役職(事務所ごとに選任) | 民間資格として発足し、2021年に登録国家資格化 |
| 選任の根拠 | 賃貸住宅管理業法12条(事務所ごとに1名以上) | 法律上の選任義務はない(あくまで資格者) |
| 要件 | ①賃貸不動産経営管理士+管理業務に関し2年以上の実務経験、または②宅建士+2年以上の実務経験+指定講習修了 | 指定試験(賃貸不動産経営管理士試験)に合格し、登録を受けた者 |
| 所属 | 管理業者の事務所単位で選任義務(12条1項) | 個人の資格(所属に関する規定なし) |
| 主な職務 | 重要事項説明・契約締結時書面交付・維持保全等の管理・監督 | 管理業務の専門家として活動(業務管理者の要件にもなる) |
| 兼務の可否 | 他の事務所の業務管理者との兼務不可(12条3項) | 兼務概念なし(資格者) |
賃貸住宅管理業者が事務所ごとに1名以上選任しなければならない管理・監督者(管理業法12条1項)。要件は①賃管士+実務経験2年以上、または②宅建士+実務経験2年以上+指定講習修了。複数事務所の兼務は禁止され、欠けたときは新たに選任するまで業務を行えません。
事務所ごとに1名以上必須(12条1項)
他事務所との兼務不可(12条3項)
欠けた場合は新たに業務管理者を選任するまで管理受託契約を締結不可
重要事項説明・契約書面交付等の管理監督が職務
賃貸住宅管理に関する専門資格で、もとは民間資格として2007年に創設され、2021年の管理業法施行により業務管理者の要件として位置づけられました。指定試験(毎年11月実施)に合格し登録を受けることで取得します。資格自体に法律上の選任義務はありませんが、業務管理者の主要な要件となっています。
2007年に民間資格として創設
2021年6月の管理業法施行により業務管理者の要件に
指定試験合格+登録で取得
5年ごとの更新研修が必要
「業務管理者は管理業者の事務所単位で選任する役職、賃管士はその要件となる資格」と整理。賃管士=資格、業務管理者=役職という上下関係で覚える。
Q1. 業務管理者と賃貸不動産経営管理士に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:1. 業務管理者は事務所ごとの選任義務があり、賃貸不動産経営管理士はその要件の一つである。
業務管理者は管理業法12条により事務所ごとに1名以上の選任義務があり、賃管士+実務経験2年以上、または宅建士+実務経験2年以上+指定講習修了が要件。賃管士自体に選任義務はなく、他事務所との兼務は禁止される(12条3項)。
Q2. 業務管理者の選任義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
正解:3. 業務管理者が欠けた場合でも、新たに選任するまで管理受託契約を締結できる。
業務管理者が欠けたときは、新たに選任するまでその事務所において管理受託契約を締結することができない(管理業法12条2項)。事務所ごと1名以上の選任義務、他事務所との兼務不可、実務経験2年以上の要件はいずれも正しい。
Q3. 業務管理者になるための要件として、正しいものはどれか。
正解:3. 賃貸不動産経営管理士+管理業務に関し2年以上の実務経験で業務管理者になれる。
業務管理者の要件は①賃貸不動産経営管理士+管理業務に関し2年以上の実務経験、または②宅建士+管理業務に関し2年以上の実務経験+指定講習修了。実務経験のみでは要件を満たさず、いずれかの資格と実務経験の両方が必要。