原状回復・関係法令出題頻度 3/3
通常損耗補修特約
つうじょうそんもうほしゅうとくやく
定義
通常損耗・経年劣化部分の修繕費用を賃借人に負担させる特約。効力には厳格な要件がある。
詳細解説
本来賃貸人負担である通常損耗の修繕費用を賃借人に負担させる特約は、最判平17.12.16(最高裁第二小法廷)により有効性が判示された。同判決は、特約が有効となるには①特約の必要性・合理性、②賃借人が負担する損耗の範囲が具体的に明記されていること、③賃借人が特約の内容を明確に認識し合意していること、の3要件を満たす必要があるとした。要件を欠く特約は消費者契約法10条により無効となる可能性がある。
関連用語
よくある質問
Q. 通常損耗補修特約とは何ですか?
A. 通常損耗・経年劣化部分の修繕費用を賃借人に負担させる特約。効力には厳格な要件がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。