通常損耗補修特約
つうじょうそんもうほしゅうとくやく
定義
通常損耗・経年劣化部分の修繕費用を賃借人に負担させる特約。効力には厳格な要件がある。
詳細解説
本来賃貸人負担である通常損耗の修繕費用を賃借人に負担させる特約は、最判平17.12.16(最高裁第二小法廷)により、負担する通常損耗の範囲が契約書の条項自体に具体的に明記されているか、口頭で説明され賃借人が明確に認識し合意の内容としたと認められるなど、明確に合意されていることが必要とされた。また原状回復ガイドラインは、賃借人に特別の負担を課す特約の要件として、①特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的・合理的理由が存在すること、②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること、③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること、の3つを挙げる。要件を欠く特約は消費者契約法10条により無効となる可能性がある。
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原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおいて、賃借人の負担となる損耗として最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価の考え方として、最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復に関する2020年4月改正民法621条の内容として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 通常損耗補修特約とは何ですか?
A. 通常損耗・経年劣化部分の修繕費用を賃借人に負担させる特約。効力には厳格な要件がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。