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原状回復・関係法令出題頻度 2/3

最判平17.12.16

さいはんへい17.12.16

定義

通常損耗補修特約の効力要件を示した最高裁判決。原状回復実務の重要判例。

詳細解説

2005年12月16日最高裁第二小法廷判決。事案は大阪府住宅供給公社の賃貸借契約における原状回復特約の効力が争われたもの。判旨は「通常損耗の補修費用は賃料に含まれているのが通常であるから、賃借人にこれを負担させる特約が成立しているとするためには、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が、賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、口頭で説明されている等、賃借人が明確に認識し合意の内容となっていることが必要」とした。

関連用語

通常損耗補修特約原状回復特約消費者契約法

よくある質問

Q. 最判平17.12.16とは何ですか?

A. 通常損耗補修特約の効力要件を示した最高裁判決。原状回復実務の重要判例。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 原状回復・関係法令 · ID: genjyou-013