原状回復・関係法令出題頻度 2/3
既存不適格建物
きそんふてきかくたてもの
定義
建築当時は適法だったが、その後の法改正等により現行法に適合しなくなった建築物。
詳細解説
建築基準法3条2項により、法令施行・改正時に既に存在した建築物については、現行規定が適用されない(既得権の保護)。しかし増改築・大規模修繕・大規模模様替えを行う際には現行法への適合が求められる場合がある。違法建築物(建築当初から違反)とは区別される。賃貸経営においては、既存不適格建物は売却価値・融資評価が下がる傾向があり、所有者や入居者へのリスク説明が重要。
関連用語
よくある質問
Q. 既存不適格建物とは何ですか?
A. 建築当時は適法だったが、その後の法改正等により現行法に適合しなくなった建築物。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。