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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

善管注意義務(管理業者)

ぜんかんちゅういぎむ

定義

管理業者が職業上要求される注意をもって管理業務を遂行する義務。民法644条の準用。

詳細解説

管理受託契約は民法上の準委任契約に該当し、管理業者は民法644条により善良な管理者の注意義務を負う。管理業者は宅建業者・賃貸不動産経営管理士等の専門家として、一般人より高度な注意義務が課される。これに違反して賃貸人や入居者に損害を与えた場合は債務不履行責任(民法415条)を負う。賃貸住宅管理業法上の業務処理の原則の根拠でもある。

関連用語

業務処理の原則管理受託契約準委任契約民法644条

よくある質問

Q. 善管注意義務(管理業者)とは何ですか?

A. 管理業者が職業上要求される注意をもって管理業務を遂行する義務。民法644条の準用。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-049