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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

帳簿の備付(業務遂行先別)

ちょうぼのびつけ

定義

管理業者の営業所・事務所ごとに帳簿を備え、各管理受託契約ごとに区分して記載する義務。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第18条および施行規則第38条により、帳簿は本店だけでなく管理業務を行う各営業所・事務所ごとに備え付ける必要がある。さらに賃貸人ごと・物件ごとの管理受託契約単位で区分整理することが求められる。これは業務遂行状況を行政が立入検査で確認しやすくする趣旨。違反は監督処分や30万円以下の罰金の対象となる。

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よくある質問

Q. 帳簿の備付(業務遂行先別)とは何ですか?

A. 管理業者の営業所・事務所ごとに帳簿を備え、各管理受託契約ごとに区分して記載する義務。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-051