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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

賃貸人ごとの管理

ちんたいにんごとのかんり

定義

預り金を賃貸人ごとに区分して把握できるよう、帳簿または管理口座で管理する義務。

詳細解説

賃貸住宅管理業法施行規則第36条により、管理業者は預り金を賃貸人ごとに直ちに判別できる状態で管理しなければならない。同一口座でまとめて管理する場合でも帳簿上で個別管理が必須。賃貸人別の帳簿または補助元帳を作成して入出金を記録する運用が一般的。違反は業務改善命令や業務停止命令の対象となり、賃貸人の権利を害する重大な違反は登録取消しもあり得る。

関連用語

財産の分別管理預り金帳簿施行規則第36条

よくある質問

Q. 賃貸人ごとの管理とは何ですか?

A. 預り金を賃貸人ごとに区分して把握できるよう、帳簿または管理口座で管理する義務。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-056