賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
財産の分別管理
ざいさんのぶんべつかんり
定義
管理業者が受領した家賃・敷金等を、自己の固有財産と分別して管理する義務。法第16条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第16条により、管理業者は管理する家賃・敷金・共益費等を自己の固有財産と明確に分別して管理しなければならない。具体的には家賃等を管理する口座を自己の固有財産を管理する口座と分け、家賃等がいずれの管理受託契約に係るものかを帳簿により直ちに判別できる状態で管理する必要がある(施行規則第36条)。家賃等の管理口座は委託者ごとに分ける必要はなく、同一口座でよい(解釈・運用の考え方)。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、悪質な場合は登録取消しもあり得る。賃借人保護の重要規定。
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者の財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理業者A社は、賃貸人Bから家賃の集金代行を受託している。財産の分別管理に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
管理業者の財産の分別管理に関する記述として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 財産の分別管理とは何ですか?
A. 管理業者が受領した家賃・敷金等を、自己の固有財産と分別して管理する義務。法第16条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。