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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

財産の分別管理

ざいさんのぶんべつかんり

定義

管理業者が受領した家賃・敷金等を、自己の固有財産と分別して管理する義務。法第16条。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第16条により、管理業者は管理する家賃・敷金・共益費等を自己の固有財産と明確に分別して管理しなければならない。具体的には自己名義口座と分けた管理口座(管理用預金口座)を設け、賃貸人ごとに区分管理する必要がある。違反は業務改善命令・業務停止命令の対象となり、悪質な場合は登録取消しもあり得る。賃借人保護の重要規定。

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よくある質問

Q. 財産の分別管理とは何ですか?

A. 管理業者が受領した家賃・敷金等を、自己の固有財産と分別して管理する義務。法第16条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-054