賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
預り金
あずかりきん
定義
管理業者が賃貸人のために一時的に保管する金銭。家賃・敷金・共益費・更新料等を含む。
詳細解説
管理業者が入居者から徴収し、賃貸人へ送金するまでの間一時保管する金銭の総称。家賃・敷金・共益費・礼金・更新料・修繕積立金等が該当する。賃貸住宅管理業法第16条により分別管理が義務化されている。預り金の流用は業務上横領罪(刑法253条・10年以下の懲役)に該当し得る重大な違反であり、行政処分・刑事罰双方の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 預り金とは何ですか?
A. 管理業者が賃貸人のために一時的に保管する金銭。家賃・敷金・共益費・更新料等を含む。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。