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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

不当な勧誘の禁止

ふとうなかんゆうのきんし

定義

特定転貸事業者・勧誘者が特定賃貸借契約(サブリース)の勧誘等に際し、故意の事実不告知・不実告知や威迫等の不当な勧誘を行うことの禁止。法第29条。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第29条(サブリース新法の特定転貸事業者等に対する規制)で禁止される行為。具体的には①故意の事実不告知、②威迫的勧誘、③困惑させる勧誘、④判断に重大な影響を与える虚偽告知等が禁止される。違反すると指示(法第33条)・業務停止命令(法第34条)の対象となり、故意の事実不告知・不実告知(法第29条1号)の違反には6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。法第42条2号)が科される。

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よくある質問

Q. 不当な勧誘の禁止とは何ですか?

A. 特定転貸事業者・勧誘者が特定賃貸借契約(サブリース)の勧誘等に際し、故意の事実不告知・不実告知や威迫等の不当な勧誘を行うことの禁止。法第29条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-064