賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
不当な勧誘の禁止
ふとうなかんゆうのきんし
定義
管理受託契約締結のために事実と異なる説明や威迫等の不当な勧誘を行うことの禁止。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第28条およびサブリース新法(特定転貸事業者規制)の趣旨を反映した規制。具体的には①故意の事実不告知、②威迫的勧誘、③困惑させる勧誘、④判断に重大な影響を与える虚偽告知等が禁止される。違反すると業務改善命令・業務停止命令の対象となり、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
関連用語
よくある質問
Q. 不当な勧誘の禁止とは何ですか?
A. 管理受託契約締結のために事実と異なる説明や威迫等の不当な勧誘を行うことの禁止。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。