賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
サブリース新法
さぶりーすしんぽう
定義
管理業法第3章の特定賃貸借契約規制。2020年12月15日施行。
詳細解説
正式には「特定賃貸借契約の適正化のための措置等」として管理業法第3章(28条〜34条)に規定される。①誇大広告等の禁止(28条)、②不当な勧誘等の禁止(29条)、③特定賃貸借契約締結前重要事項説明(30条)、④締結時書面交付(31条)、⑤書類閲覧(32条)等を定める。対象は特定転貸事業者(マスターリース業者)で、200戸以下や登録未取得の業者にも適用される(管理業法の登録制度より広い適用範囲)。違反は業務停止・罰則の対象。
「サブリース新法」が出る問題に挑戦
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サブリース・特定賃貸借
サブリース新法(特定賃貸借契約)における誇大広告の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理総論
サブリース方式における家賃保証(一括借上げ)に関する記述として、誤っているものはどれか。
賃貸住宅管理総論
賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、正しい組合せはどれか。 ア 管理業者は所有者の信頼を裏切らないよう誠実に業務を行う イ 管理業者は入居者の苦情を無視してよい ウ サブリースは管理業者が一括借上げし転貸する方式である エ 自主管理は管理業者が独自に物件を所有する方式である
関連用語
よくある質問
Q. サブリース新法とは何ですか?
A. 管理業法第3章の特定賃貸借契約規制。2020年12月15日施行。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。