賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
不誠実行為の禁止
ふせいじつこういのきんし
定義
管理業者がその業務に関し、相手方の利益を害する不誠実な行為を行うことの禁止。
詳細解説
賃貸住宅管理業法に「不誠実行為の禁止」という独立の条文はなく、業務処理の原則(法第10条:信義を旨とし、誠実にその業務を行う義務)がこれに当たる。虚偽報告・利益相反取引など賃貸人・入居者の正当な利益を害する行為は、業務改善命令(法第22条)や業務停止命令等(法第23条)の対象となり得る。また、賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として省令で定める者は、登録拒否事由となる(法第6条1項6号)。
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者が遵守すべき業務処理の原則として、誤っているものはどれか。
管理受託契約における管理業者の善管注意義務として適切でないものはどれか。
原状回復ガイドラインにおける「善管注意義務違反」の例として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不誠実行為の禁止とは何ですか?
A. 管理業者がその業務に関し、相手方の利益を害する不誠実な行為を行うことの禁止。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。