賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
不誠実行為の禁止
ふせいじつこういのきんし
定義
管理業者がその業務に関し、相手方の利益を害する不誠実な行為を行うことの禁止。
詳細解説
賃貸住宅管理業法における信義誠実義務の具体化。賃貸人・入居者の正当な利益を不当に害する行為(虚偽報告・利益相反取引・優越的地位の濫用等)を一般的に禁止する。個別禁止行為(名義貸し・不当勧誘等)に該当しない場合でも、本規制を理由に業務改善命令を発動することができる。業務処理の原則と表裏一体の規定である。
関連用語
よくある質問
Q. 不誠実行為の禁止とは何ですか?
A. 管理業者がその業務に関し、相手方の利益を害する不誠実な行為を行うことの禁止。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。