賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
登録取消し
とうろくとりけし
定義
国土交通大臣が管理業者の登録を取り消す最も重い監督処分。法第23条・第24条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第23条・第24条により、不正手段による登録取得、業務停止命令違反、欠格事由該当、悪質な違反等の場合に登録が取り消される。取消し後5年間は再登録ができない(法第6条1項)。取消しを受けた業者の役員も同様に5年間欠格となる。実務上は事業継続不可能となる極めて重大な処分で、聴聞手続を経て発動される。
関連用語
よくある質問
Q. 登録取消しとは何ですか?
A. 国土交通大臣が管理業者の登録を取り消す最も重い監督処分。法第23条・第24条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。