賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
登録取消し
とうろくとりけし
定義
国土交通大臣が管理業者の登録を取り消す最も重い監督処分。法第23条・第24条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第23条・第24条により、不正手段による登録取得、業務停止命令違反、欠格事由該当、悪質な違反等の場合に登録が取り消される。取消し後5年間は再登録ができない(法第6条1項)。取消しを受けた業者の役員も同様に5年間欠格となる。実務上は事業継続不可能となる極めて重大な処分で、聴聞手続を経て発動される。
「登録取消し」が出る問題に挑戦
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賃貸住宅管理業法
国土交通大臣による賃貸住宅管理業者への監督処分として、誤っているものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者が業務停止命令を受ける可能性のある事由として、最も適切でないものはどれか。
サブリース業者に対する監督処分の主体として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 登録取消しとは何ですか?
A. 国土交通大臣が管理業者の登録を取り消す最も重い監督処分。法第23条・第24条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。