用語辞典の一覧に戻る
賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

登録取消し

とうろくとりけし

定義

国土交通大臣が管理業者の登録を取り消す最も重い監督処分。法第23条・第24条。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第23条・第24条により、不正手段による登録取得、業務停止命令違反、欠格事由該当、悪質な違反等の場合に登録が取り消される。取消し後5年間は再登録ができない(法第6条1項)。取消しを受けた業者の役員も同様に5年間欠格となる。実務上は事業継続不可能となる極めて重大な処分で、聴聞手続を経て発動される。

関連用語

監督処分業務停止命令欠格事由法第23条

よくある質問

Q. 登録取消しとは何ですか?

A. 国土交通大臣が管理業者の登録を取り消す最も重い監督処分。法第23条・第24条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-072