賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
業務停止命令
ぎょうむていしめいれい
定義
国土交通大臣が管理業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第23条。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第23条により、業務改善命令違反や登録取消し事由に該当する場合等に発動される。停止期間は1年以内で、その間は新規契約締結や管理業務の遂行ができない(既存契約の継続的維持業務は範囲外として認められる場合あり)。違反は登録取消しに発展し、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象。
関連用語
よくある質問
Q. 業務停止命令とは何ですか?
A. 国土交通大臣が管理業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第23条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。