用語辞典の一覧に戻る
賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3

罰則(賃貸住宅管理業法)

ばっそく

定義

法令違反に対し科される刑事罰・過料。拘禁刑・罰金・過料の3類型がある。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第41条〜第46条で規定される罰則体系。①最も重いのは無登録営業(法第3条1項違反)・不正手段による登録・名義貸し(法第11条違反)で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり。法第41条。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。②業務停止命令違反(法第23条1項・第34条の命令違反)と、不当勧誘等のうち故意の事実不告知・不実告知(法第29条1号)で6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。法第42条)。③特定賃貸借契約の重要事項説明書面・契約締結時書面の不交付等(法第30条/31条)で50万円以下の罰金(法第43条)。④業務管理者選任義務違反・管理受託契約の締結時書面の不交付等(法第14条)・帳簿違反・秘密保持義務違反・業務改善命令違反・立入検査拒否・誇大広告等違反(法第28条)などで30万円以下の罰金(法第44条)。⑤廃業等の届出違反で20万円以下の過料(法第46条)。法人の場合は両罰規定(法第45条)により法人にも罰金が科される。

「罰則(賃貸住宅管理業法)」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

過料監督処分拘禁刑・罰金両罰規定

よくある質問

Q. 罰則(賃貸住宅管理業法)とは何ですか?

A. 法令違反に対し科される刑事罰・過料。拘禁刑・罰金・過料の3類型がある。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-076