賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
罰則(賃貸住宅管理業法)
ばっそく
定義
法令違反に対し科される刑事罰・過料。懲役・罰金・過料の3類型がある。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第41条〜第45条で規定される罰則体系。最も重いのは無登録営業(法第3条違反)で1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法第41条)。次に名義貸し・業務停止命令違反等で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(法第42条)、書面交付義務違反等で30万円以下の罰金(法第44条)、軽微な届出違反で20万円以下の過料(法第45条)。法人の場合は両罰規定により法人にも罰金が科される。
関連用語
よくある質問
Q. 罰則(賃貸住宅管理業法)とは何ですか?
A. 法令違反に対し科される刑事罰・過料。懲役・罰金・過料の3類型がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。