罰則(賃貸住宅管理業法)
ばっそく
定義
法令違反に対し科される刑事罰・過料。拘禁刑・罰金・過料の3類型がある。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第41条〜第46条で規定される罰則体系。①最も重いのは無登録営業(法第3条1項違反)・不正手段による登録・名義貸し(法第11条違反)で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり。法第41条。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。②業務停止命令違反(法第23条1項・第34条の命令違反)と、不当勧誘等のうち故意の事実不告知・不実告知(法第29条1号)で6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。法第42条)。③特定賃貸借契約の重要事項説明書面・契約締結時書面の不交付等(法第30条/31条)で50万円以下の罰金(法第43条)。④業務管理者選任義務違反・管理受託契約の締結時書面の不交付等(法第14条)・帳簿違反・秘密保持義務違反・業務改善命令違反・立入検査拒否・誇大広告等違反(法第28条)などで30万円以下の罰金(法第44条)。⑤廃業等の届出違反で20万円以下の過料(法第46条)。法人の場合は両罰規定(法第45条)により法人にも罰金が科される。
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賃貸住宅管理業法
国土交通大臣による賃貸住宅管理業者への監督処分として、誤っているものはどれか。
サブリース業者に対する監督処分の主体として正しいものはどれか。
サブリース業者に対する監督処分として法律上認められているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 罰則(賃貸住宅管理業法)とは何ですか?
A. 法令違反に対し科される刑事罰・過料。拘禁刑・罰金・過料の3類型がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。