賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
罰則(賃貸住宅管理業法)
ばっそく
定義
法令違反に対し科される刑事罰・過料。懲役・罰金・過料の3類型がある。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第41条〜第45条で規定される罰則体系。①最も重いのは無登録営業(法第3条違反)・名義貸し(法第11条違反)・業務停止命令違反(法第23条1項違反)で1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法第41条)。②不当勧誘等違反(法第29条)で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(法第42条)。③重要事項説明違反・契約締結時書面交付違反(法第13条/14条/30条/31条)で50万円以下の罰金(法第43条)。④業務管理者選任義務違反・帳簿違反・分別管理違反・立入検査拒否・誇大広告等違反(法第28条)で30万円以下の罰金(法第44条)。⑤軽微な届出違反で20万円以下の過料(法第45条)。法人の場合は両罰規定により法人にも罰金が科される。
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賃貸住宅管理業法
国土交通大臣による賃貸住宅管理業者への監督処分として、誤っているものはどれか。
サブリース業者に対する監督処分の主体として正しいものはどれか。
サブリース業者に対する監督処分として法律上認められているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 罰則(賃貸住宅管理業法)とは何ですか?
A. 法令違反に対し科される刑事罰・過料。懲役・罰金・過料の3類型がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。