賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3
過料
かりょう
定義
行政上の秩序罰。刑事罰ではなく、軽微な届出義務違反等に科される金銭罰。
詳細解説
賃貸住宅管理業法第45条により、変更届出を怠った場合や廃業届出を怠った場合等に20万円以下の過料が科される。過料は刑事罰(罰金)と異なり前科にならず、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する。ただし行政処分(業務改善命令・登録取消し)の対象ともなり得るため、軽視はできない。
関連用語
罰則届出義務懲役・罰金法第45条
よくある質問
Q. 過料とは何ですか?
A. 行政上の秩序罰。刑事罰ではなく、軽微な届出義務違反等に科される金銭罰。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。