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賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 2/3

過料

かりょう

定義

行政上の秩序罰。刑事罰ではなく、軽微な届出義務違反等に科される金銭罰。

詳細解説

賃貸住宅管理業法第46条により、廃業等の届出(法第9条1項)をせず、又は虚偽の届出をした場合に20万円以下の過料が科される(変更の届出(法第7条1項)を怠った場合は過料ではなく30万円以下の罰金(法第44条1号))。過料は刑事罰(罰金)と異なり前科にならず、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する。ただし行政処分(業務改善命令・登録取消し)の対象ともなり得るため、軽視はできない。

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関連用語

罰則届出義務拘禁刑・罰金法第46条

よくある質問

Q. 過料とは何ですか?

A. 行政上の秩序罰。刑事罰ではなく、軽微な届出義務違反等に科される金銭罰。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 賃貸住宅管理業法・総論 · ID: kanri-078