民法・借地借家法出題頻度 2/3
借地権
しゃくちけん
定義
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権(借地借家法2条1号)。
詳細解説
借地借家法第2章(3条以下)が適用される。存続期間は最低30年(同法3条)、更新後の期間は最初の更新が20年・以後10年。借地権の対抗要件は登記または借地上の建物の登記(同法10条1項)。賃貸不動産経営管理士試験では建物賃貸借が主だが、土地賃貸借の基本論点も問われる。
関連用語
よくある質問
Q. 借地権とは何ですか?
A. 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権(借地借家法2条1号)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。