民法・借地借家法出題頻度 3/3
借家権
しゃっかけん
定義
建物の賃貸借契約に基づき、賃借人が建物を使用収益する権利。
詳細解説
借地借家法第3章(26条以下)の適用を受け、賃借人保護のための更新・正当事由・対抗力(同法31条)等の規定がある。引渡しを受けることで第三者対抗力を取得できる点が大きな特徴。一時使用目的が明らかな建物賃貸借には適用されない(同法40条)。
関連用語
よくある質問
Q. 借家権とは何ですか?
A. 建物の賃貸借契約に基づき、賃借人が建物を使用収益する権利。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。