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民法・借地借家法出題頻度 3/3

借家権

しゃっかけん

定義

建物の賃貸借契約に基づき、賃借人が建物を使用収益する権利。

詳細解説

借地借家法第3章(26条以下)の適用を受け、賃借人保護のための更新・正当事由・対抗力(同法31条)等の規定がある。引渡しを受けることで第三者対抗力を取得できる点が大きな特徴。一時使用目的が明らかな建物賃貸借には適用されない(同法40条)。

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よくある質問

Q. 借家権とは何ですか?

A. 建物の賃貸借契約に基づき、賃借人が建物を使用収益する権利。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-009