民法・借地借家法出題頻度 3/3
敷金返還請求権
しききんへんかんせいきゅうけん
定義
賃貸借終了かつ目的物の返還時に賃借人が未払債務控除後の敷金残額の返還を請求できる権利。
詳細解説
民法622条の2第1項により、敷金返還義務の発生要件は「賃貸借終了」と「目的物の返還」。判例(最判昭48.2.2)はこれを明確化しており、賃借人の明渡しが先履行義務とされる。よって賃借人は敷金返還との同時履行を主張して明渡しを拒絶できない。賃貸人が変わった場合の敷金承継は新賃貸人に承継される(605条の2第4項)。
関連用語
よくある質問
Q. 敷金返還請求権とは何ですか?
A. 賃貸借終了かつ目的物の返還時に賃借人が未払債務控除後の敷金残額の返還を請求できる権利。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。