民法・借地借家法出題頻度 3/3
敷金
しききん
定義
賃料その他の賃貸借に基づく賃借人の債務を担保するため賃貸人に交付される金銭(民法622条の2第1項)。
詳細解説
2020年4月施行の改正民法622条の2で初めて明文化された。名目を問わず賃借人の債務担保目的で交付される金銭は敷金に該当する。賃貸借終了かつ目的物返還時に未払賃料・原状回復費用等を控除した残額の返還義務が発生する。退去前の賃料不払いに敷金を充当することは賃借人から請求できない(同条2項)。
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賃貸借契約・民法
敷金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおいて、賃借人の負担となる損耗として最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価の考え方として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 敷金とは何ですか?
A. 賃料その他の賃貸借に基づく賃借人の債務を担保するため賃貸人に交付される金銭(民法622条の2第1項)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。