民法・借地借家法出題頻度 2/3
敷金の充当
しききんのじゅうとう
定義
賃貸人が賃借人の不払賃料等の債務に敷金を充当できる権利(民法622条の2第2項)。
詳細解説
賃貸人は賃貸借継続中でも賃借人に債務不履行があれば敷金を充当できる。一方、賃借人側からは敷金を賃料に充当するよう請求できない。これは敷金が賃借人の債務担保を目的とする金銭であるため、賃貸人の判断による充当のみが認められるという趣旨である。
関連用語
よくある質問
Q. 敷金の充当とは何ですか?
A. 賃貸人が賃借人の不払賃料等の債務に敷金を充当できる権利(民法622条の2第2項)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。