民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃料滞納
ちんりょうたいのう
定義
賃借人が約定の支払時期に賃料を支払わないこと。
詳細解説
債務不履行(履行遅滞)に該当。賃貸人は催告のうえ契約解除できるが、判例は信頼関係破壊法理により3ヶ月以上の滞納が解除の目安と解する(最判昭49.3.19等)。1〜2ヶ月程度の短期滞納は信頼関係破壊が認められず解除不可とされることが多い。督促・内容証明郵便等による催告手続が重要。
関連用語
よくある質問
Q. 賃料滞納とは何ですか?
A. 賃借人が約定の支払時期に賃料を支払わないこと。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。