民法・借地借家法出題頻度 1/3
賃料の振込先指定
ちんりょうのふりこみさきしてい
定義
賃貸人が賃料の支払場所として指定する銀行口座等の指定行為。
詳細解説
賃料は持参債務が原則だが(民法484条)、実務上は振込みによる支払が一般的。賃貸人の地位移転時には新賃貸人が振込先口座を変更通知する。賃借人は通知を受けるまで旧口座への振込みでも有効弁済となるため、不動産管理会社は所有権移転後速やかな通知を要する。
関連用語
よくある質問
Q. 賃料の振込先指定とは何ですか?
A. 賃貸人が賃料の支払場所として指定する銀行口座等の指定行為。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。