民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃料
ちんりょう
定義
賃借人が目的物の使用収益の対価として賃貸人に支払う金銭その他の給付。
詳細解説
建物の場合は家賃、土地の場合は地代と呼ばれる。月単位で定めるのが通常。賃料債権の消滅時効は権利を行使できる時から5年(民法166条1項1号、改正後)。賃料の不払いは債務不履行となり、信頼関係破壊が認められれば契約解除事由となる。
関連用語
よくある質問
Q. 賃料とは何ですか?
A. 賃借人が目的物の使用収益の対価として賃貸人に支払う金銭その他の給付。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。