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民法・借地借家法出題頻度 3/3

連帯保証

れんたいほしょう

定義

主たる債務者と連帯して債務を負担する保証で、催告・検索の抗弁権を有しない(民法454条)。

詳細解説

通常の保証と異なり、賃貸人は主たる債務者(賃借人)に先に請求する必要がなく、連帯保証人に直接請求できる。賃貸借契約では連帯保証が一般的。改正民法施行(2020年4月)により、個人連帯保証契約には極度額の定めが必須(465条の2)となり、極度額の定めがない契約は無効。

関連用語

保証契約極度額催告の抗弁検索の抗弁

よくある質問

Q. 連帯保証とは何ですか?

A. 主たる債務者と連帯して債務を負担する保証で、催告・検索の抗弁権を有しない(民法454条)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-027