民法・借地借家法出題頻度 3/3
連帯保証
れんたいほしょう
定義
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証で、催告・検索の抗弁権を有しない(民法454条)。
詳細解説
通常の保証と異なり、賃貸人は主たる債務者(賃借人)に先に請求する必要がなく、連帯保証人に直接請求できる。賃貸借契約では連帯保証が一般的。改正民法施行(2020年4月)により、個人連帯保証契約には極度額の定めが必須(465条の2)となり、極度額の定めがない契約は無効。
関連用語
よくある質問
Q. 連帯保証とは何ですか?
A. 主たる債務者と連帯して債務を負担する保証で、催告・検索の抗弁権を有しない(民法454条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。