民法・借地借家法出題頻度 2/3
保証契約
ほしょうけいやく
定義
主たる債務者が債務を履行しない場合に保証人が代わって履行する責任を負う契約(民法446条)。
詳細解説
保証契約は書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない(446条2項・3項)。賃貸借契約では賃借人の賃料・損害賠償・原状回復費用等の債務を保証人が担保する。改正民法では個人根保証契約に極度額の定めが必須となり、書面による合意が要件化された。
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賃貸借契約・民法
個人根保証契約に関する2020年4月改正民法の記述として、最も適切なものはどれか。
個人根保証契約における極度額に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
個人根保証契約の極度額の定め方として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保証契約とは何ですか?
A. 主たる債務者が債務を履行しない場合に保証人が代わって履行する責任を負う契約(民法446条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。