民法・借地借家法出題頻度 3/3
極度額
きょくどがく
定義
個人根保証契約において保証人が責任を負う上限額。
詳細解説
改正民法465条の2により、賃貸借の個人連帯保証契約では極度額の書面による合意が効力要件。極度額は具体的金額(例「200万円」)または合理的な算定基準で定める必要がある。実務上は賃料月額の24ヶ月分程度を目安とすることが多い。極度額の定めがない契約は無効となる。
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賃貸借契約・民法
個人根保証契約に関する2020年4月改正民法の記述として、最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復に関する2020年4月改正民法621条の内容として、最も適切なものはどれか。
個人根保証契約における極度額に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 極度額とは何ですか?
A. 個人根保証契約において保証人が責任を負う上限額。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。