民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃貸人の修繕義務
ちんたいにんのしゅうぜんぎむ
定義
賃貸人が賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務(民法606条1項)。
詳細解説
賃借人の責めに帰すべき事由による修繕は除外される(606条1項ただし書、改正で明文化)。賃借人は修繕が必要な場合に賃貸人に通知する義務があり(615条)、通知を受けた賃貸人は遅滞なく修繕する必要がある。修繕義務違反は使用収益させる義務の不履行となり、賃料減額・解除事由となり得る。
関連用語
よくある質問
Q. 賃貸人の修繕義務とは何ですか?
A. 賃貸人が賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務(民法606条1項)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。