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民法・借地借家法出題頻度 3/3

賃貸人の修繕義務

ちんたいにんのしゅうぜんぎむ

定義

賃貸人が賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務(民法606条1項)。

詳細解説

賃借人の責めに帰すべき事由による修繕は除外される(606条1項ただし書、改正で明文化)。賃借人は修繕が必要な場合に賃貸人に通知する義務があり(615条)、通知を受けた賃貸人は遅滞なく修繕する必要がある。修繕義務違反は使用収益させる義務の不履行となり、賃料減額・解除事由となり得る。

関連用語

賃借人の修繕権必要費通知義務民法606条

よくある質問

Q. 賃貸人の修繕義務とは何ですか?

A. 賃貸人が賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務(民法606条1項)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-031