民法・借地借家法出題頻度 3/3
賃借人の修繕権
ちんしゃくにんのしゅうぜんけん
定義
一定の要件のもと賃借人自ら賃貸物を修繕できる権利(民法607条の2、改正民法で新設)。
詳細解説
①賃借人が賃貸人に修繕の必要を通知しまたは賃貸人が知ったにもかかわらず、賃貸人が相当期間内に修繕しないとき、②急迫の事情があるとき、賃借人は修繕できる。改正前は明文規定がなかったが、2020年4月施行の改正民法607条の2で明文化。修繕費用は必要費として民法608条1項により直ちに償還請求可能。
関連用語
よくある質問
Q. 賃借人の修繕権とは何ですか?
A. 一定の要件のもと賃借人自ら賃貸物を修繕できる権利(民法607条の2、改正民法で新設)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。